接骨院での治療継続をあきらめた話

 

車の運転中にぶつけられた、追突された…交通事故はどなたでも遭う可能性があります。

 

実は私も10年ほど前に、赤信号で停止中に後ろから追突された経験があります。

すぐに救急車で搬送されましたが、事故直後は気が張っていたのか、痛みをさほど感じませんでした。

しかし次の日から、頭にもやがかかったようで仕事に集中できない、首が重だるく椅子に座っていられない状態になりました。

整形外科に行っても電気治療のみ、なかなか改善の実感を得られず、そこで私は生まれて初めて接骨院に通い始めました。

そして1か月間、治療に通ううち、症状は段々と収まっていき、これなら何とか完治しそう、と安堵していました。整形では軽く扱われた事故後の体調不良が、その接骨院の施術で救われたのです。

 

ところが、相手方が加入していた保険会社から電話が来て、「まだ治療は終わりませんか」と、言ってきました。まだ治療を始めて1か月だった私は、「もう少し治療したいです」と伝えましたが、あまりいい気持ちはしませんでした。

そして2か月と少しを過ぎた頃、また保険会社から電話が来て、「おたくの症状は軽い方ですよね?もうそろそろ治療を終わらせてほしいのですが」と言われてしまいました。このやりとりがストレスだったのと、「むちうちで認められる治療は3か月まで」という保険会社の主張を鵜呑みにしてしまい、私は治療継続をあきらめてしまいましたその後、接骨院の先生からも「もう少し治療に通われた方がいいですよ」と気遣っていただきましたが泣く泣くお断りしたのです…。

 

私はこのとき、「3か月打ち切り」が、自賠責法の根拠に基づかない、保険会社の事務的ルールとは知らなかったのです。もう少し治療に通っていれば、「きちんと身体を治せて」、「慰謝料ももっと頂けた」はずなのに、本当に残念です。

 

ケガの症状、必要な治療期間は人それぞれです。そして、国は交通事故被害者のための最低限の救済を用意しています。それが自賠責保険制度です。

 

私たちは交通事故に遭うと、通常、保険金請求を相手方保険会社に全部任せてしまいます。これを「任意一括」といいます。これはとても便利なシステムですが、私のような目に合う方も多いのです。

 

ですので私は、交通事故の被害で接骨院に通う皆様には被害者請求」を使うことをお勧めします。

これは自賠責法第16条で定められた、正規の方法です。みんな知らないだけなのです。

 

保険会社の「治療打ち切り」の誘導にのらず、この制度を有効に使って、おケガをしっかり治しましょう。

そして慰謝料もきちんといただきましょう。

 

私は自分の過去の後悔から、この業務に関わりたいと思いました。被害者請求しようかなと思ったら、当方にお気軽にご相談下さい。