交通事故にあったら
13日以内に接骨院もしくは病院を受診してください。
これが大切なポイントです。
これを過ぎてしまうと、ケガの原因が事故と関係していることを認めてもらうのが非常に難しくなります。
こんな時は弁護士へ!
・むちうちや捻挫より大きなケガ(骨折など)
・相手方保険会社との交渉や裁判が必要
・自賠責基準以上の慰謝料をとりたい
・物損の対応をして欲しい
大きな事故の場合、示談交渉は自分では大変です
弁護士に依頼することをお勧めします
上記以外の方は、行政書士の被害者請求代行サービスを検討してみてください!
実は、接骨院に通われている患者さんの95パーセントは被害者請求で解決できます!
被害者請求代行サービスを利用することで、
・打ち切りの心配なく、満足いく治療を受けられる
・行政書士から任意保険会社に「被害者請求します」と伝えますので心理的に楽、揉めない、平和的に解決できる
・健康保険治療からも切り替えられる
・自分に過失割合があっても利用できる(但し過失割合100%の加害者側、および自損事故は対象外)
自賠責保険の慰謝料の目安として、
1通院あたり8600円
月15回までの通院ならば、慰謝料としてカウントされることになっています
自賠責保険では、治療費と慰謝料など、あわせて120万円までが補償の対象です。しかし実際はこの枠を使い切らずに治療が打ち切られることが多いのです
被害者請求は国の制度です。必要な治療を最後までしっかり受けて、常識的な額の慰謝料を頂きましょう!
代行手数料 7万7000円 (税込)
自賠責保険から払われる慰謝料の中からいただきますのでお客様の新たな費用負担はありません。